加盟店登録規約

 

本加盟店規約(以下「本規約」という)は、C-Three(以下「甲」という)が運営をしている Webサービスに

加盟店加盟者(以下「乙」という)の取り扱っている商品又は店舗やサービスなど(以下「本提携商品」という)を掲載する権利を定めるものであり、加盟店加盟申込者は、本規約及び本規約に付属する規約(以下「付属規約」という)に同意した上で加盟店加盟の申し込みを行い加盟店契約(以下「本契約」という)を締結する。

第一条(目的)

本契約は、甲が運営をしている Webサービスに本提携商品を掲載し、甲と代理店契約や本契約を締結している方々(以下「本契約者」という)が、口コミやインターネットなどを活用し広告業務を行えます。これを本契約者が誠実に広告業務を遂行することにより、本提携商品の購入又は利用を希望する顧客(以下「顧客」という)を獲得できることによって、甲乙両者と本契約者の発展に資することを目的とする。

第二条(加盟店加盟条件)

乙は、加盟店として加盟するにあたり、代理店契約が必須条件とする。

第三条(加盟店加盟料,年会費)

乙は、加盟店として加盟するにあたり、甲に対して加盟店加盟料12,000円(税別)の年会費を支払うものとする。

2 加盟店加盟料の支払いは、甲の指定する銀行口座に現金による振り込みにて支払うものとする。

尚、振込の際に発生する手数料等の諸費用については、乙の負担とする。

3 甲は、既に支払われた加盟店加盟料及び契約更新料について、いかなる場合も将来にわたって返金を行わないものとする。

4 乙は、年会費を甲の指定口座に振り込み完了後【info@c-three.net】に振り込み明細書の画像を添付して送信するものとする。確認が取れない場合、甲は一切の責任を負いません。

5 甲が付属規約に定める加盟店加盟料の無料期間に該当する乙は、加盟店加盟料が付属規約に定めた期間を無料とする。

第四条(販売価格及び広告手数料)

乙は、甲が付属規約に定める金額で本提携商品を顧客に提供するものとする。

2 乙は甲もしくは本契約者が顧客獲得を行った場合、付属規約に定める広告手数料(以下「広告手数料」という)を支払うものとする。尚、広告手数料の支払期日について、付属規約に定めるものとする。

3 広告手数料の支払いは、甲の指定する銀行口座に現金による振り込みにて支払うものとする。

尚、振込の際に発生する手数料等の諸費用については、乙の負担とする。

4 乙は、広告手数料を甲の指定口座に振り込み完了後【info@c-three.net】に振り込み明細書の画像を添付して送信するものとする。確認が取れない場合、甲は一切の責任を負いません。

5 顧客が本提携商品の金額を支払う際、付属規約に定めた支払いを行なうものとする

第五条(加盟店加盟の審査)

甲が加盟店加盟の承認を通知した日から7営業日以内に、乙より第三条に定める加盟店加盟料が支払われない場合において、甲は加盟店加盟の承認を取り消すことが可能とする。

第六条(加盟店加盟の不承認)

甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合において、乙の加盟店加盟を承認しないことがある。

(1)加盟店加盟の申込者が実在しない場合

(2)過去に本規約及び付属規約の違反等により、加盟店の資格を剥奪されたことがある場合

(3)過去に加盟店加盟料等の支払いを怠ったことがある場合

(4)前各号の他、加盟店として乙が不適切であると判断した場合

2 乙は、加盟店加盟の申し込みが承認されなかった場合について、甲に異議を申し立てることが出来ないものとする。

第七条(報告)

乙は、本提携商品の顧客獲得毎に顧客の店舗名や住所などの基本情報、取次した本提携商品の種類及び販売数量、販売代金の総額及び広告手数料の金額等を集計し、甲の定める様式にて甲に報告するものとする。

2 甲は、上記の事項及び上記以外の事項について、乙に対し甲の業務の遂行上必要な事項において、随時報告を求めることができるものとし、乙は甲の求めに応じ7営業日以内に報告を行わなければならないものとする。尚、報告の様式は、その都度甲が定めるものとする。

第八条(規約の変更)

本規約の内容の変更は、甲が必要と認めた場合において、甲が1ヶ月前に書面や電子メール等にて乙に通知することにより、甲の判断により随時変更できるものとする。

2 本規約及び付属規約の内容の変更について、甲が乙に変更を通知した後において、乙が契約を継続した場合には、乙は変更後の本規約及び付属規約を承認したものとみなし変更後の契約内容が適用されるものとする。

3 変更後の本規約及び付属規約は、甲が別途定める場合を除いて、変更後の本規約及び付属規約を乙に通知した時点より効力を生じるものとする。

第九条(免責事項)

乙及び顧客が、両者の間で行なわれた取引等によって損害を被った場合について、甲及び甲の関連会社は賠償する責を一切負わないものとし、顧客からのクレーム等についても全て乙の責任において処理するものとする。

第十条(守秘義務)

乙は、本規約及び本契約に関連して知りえた甲の情報、ノウハウ等、相手方の経営情報、営業上の秘密情報並びに、ノウハウ、顧客の個人情報等(以下「秘密情報」という)を秘密に保持し第三者に開示・漏洩・提示し、あるいは、業務を遂行する以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとする。

2 乙が、相手方に対して秘密情報を含む資料、各種媒体等を貸与又は提供した場合には、当該資料、媒体等を善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならないものとする。

3 第十条第一項の定めるところにより、乙は秘密情報を開示、漏洩、提示した場合は、即日に相手方にその旨を通知しなければならないものとする。

4 乙は、本条前各号の規定に関わらず、次の各号の秘密情報については秘密保守義務を負わないものとする。

(1)事前に相手方の書面による同意がある場合

(2)相手方から提供又は開示された時点で、既に公知の事実となっていた場合

(3)相手方から提供又は開示された後、乙の責めによらずに公知となった場合

(4)相手方から提供又は開示された時点で、既に自ら正当に保有していたもので、かつ、その旨を相手方に書面で通知した場合

(5)正当な権限を有する第三者から、守秘義務を負うことなく開示された場合

(6)法令または裁判所の命令等により開示を義務づけられた情報

(7)乙が必要と認めた範囲内で、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に開示する場合。

(8)その他本項各号に準ずる場合

5 本条の秘密保持義務は、本契約の契約期間終了後も有効に存続するものとする。

第十一条(権利義務譲渡の禁止)

乙は、いかなる場合も、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他形態を問わず処分を行わないものとする。

第十二条(個人情報の扱い)

乙は、甲及び甲の関連会社から提供又は開示された個人情報については、甲及び甲の関連会社の重要な情報であることを認識し、本提携商品の目的の範囲内でのみ使用するものとする。尚、乙は個人情報を善良なる管理者の注意をもって保管管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはならないものとする。

2 乙は、いかなる場合も、個人情報にかかわる資料を複製又はデータベース化してはならないものとする。

3 乙は、甲及び甲の関連会社より指示があった場合には、個人情報にかかわる資料を7日営業日以内に甲及び甲の関連会社に返却、破棄又は消去するものとする。

第十三条(事故対応)

甲及び乙は、天災地変、ハードディスクの破損、サーバのトラブル、秘密情報の漏洩、その他甲又は乙に起因しない事由により本契約に支障きたすおそれのある事故が発生した場合には、即日に相手方に通知し、その対策について協議し、その取り扱いを決めるものとする。

第十四条(禁止事項)

乙は、下記に定める行為を行ってはならないものとする。

(1)法令の定めに違反する行為、又はその恐れのある行為

(2)公序良俗に反する行為

(3)顧客に対し、乙があたかも甲(甲の関連会社を含む)であるかのような誤認を生じさせる行為

(4)顧客に対し、甲及び甲の関連会社の定める契約約款に反する説明や、条件等について誤認を生じさせる行為

(5)顧客に対し、広告手数料等の一部又は全部を供与する行為

(6)申し込みの意思の無い顧客を、あたかも申し込みの意志があるものとして虚偽又は強引に本業務を遂行する行為

(7)顧客に対し、本提携商品の契約の解約を勧める行為

(8)顧客に対し、本提携商品の販売価格を偽って販売する行為

(9)付属規約に定める本提携商品のガイドラインに反する行為

(10)乙が、自己の名を偽って販売促進活動を行う行為

(11)顧客に対し、暴力や恐喝等の威圧的な手段を用いる行為

(12)暴力団、暴力団員又はそれに準ずるものに対し、本提携商品を販売する行為

(13)甲及び甲の関連会社が別途定める本提携商品の契約約款、ガイドライン等に反する又は反する恐れのある者に対し、本提携商品の販売を行う行為

(14)顧客情報を転用すること

(15)甲及び甲の関連会社、又は第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為、又はその恐れのある行為

(16)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為

(17)サーバその他甲及び甲の関連会社のコンピュータに不正にアクセスする行為

(18)秘密情報を取り扱うパソコンにおいて、WinnyやWinMX等のP2Pソフトを使用する行為

(19)甲及び甲の関連会社と同種、又は類似の業務を行なう行為

(20)甲の事前の書面による同意なく本提携商品と類似する商品を販売する行為

(21)甲及び甲の関連会社に対し、本提携商品の架空の販売契約に基づき広告手数料等を請求する行為

(22)甲及び甲の関連会社の名称、又は架空の名称を使う行為

(23)甲及び甲の関連会社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為

(24)他代理店へのビジネス勧誘、金銭トラブル等、他代理店への迷惑、損害が生じたとき

(25)本項各号のいずれかに準ずる行為

(26)甲が別途禁止行為として定めた行為

第十五条(契約の有効期間)

本契約期間は、契約締結日から1年間とする。

但し、契約満了日1ヶ月前までに一方の当事者から本契約の更新拒絶の意思表示がない場合は、契約満了日の翌日から起算して1年間、本契約は自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

第十六条(解約)

甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、その相手方に対して、催告を要さず本契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

(1)本規約、及び付属規約に記載された内容に違反したとき

(2)重大な過失又は背信行為があったとき

(3)加盟店加盟料等の支払いが甲の指定する期日までに行われないとき

(4)差押え、仮差し押え、仮処分、競売、破産、会社更生、民事再生手続き開始、会社整理開始、特別清算開始等の申し立てを受け若しくは自ら申し立てたとき

(5)その他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき

(6)甲の電話及び電子メール等による連絡が30日以上取れなくなったとき

(7)業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき

(8)業務運営が公序良俗に反するとき

(9)第十四条に定める禁止行為、又はそれに準ずる行為を行ったとき

(10)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断したとき

(11)その他甲が乙との契約の継続が困難であると判断したとき

2 甲は、上記の理由により、乙に対して1ヶ月前までに書面、電子メール等で通知することにより本契約を解約できるものとする。

第十七条(契約終了後の処置)

甲及び乙は、第十五条、第十六条の規定により本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、1ヶ月以内にこれを精算するものとする。

2 乙は、本契約が終了した場合、1ヶ月以内に甲に業務を引継ぎ、甲より貸与された物品又は書類等があるときはこれを1ヶ月以内に甲に返還するものとする。

尚、書類の送料等の諸費用については、乙が負担するものとする。

3 乙は本契約にて用いられた内容の履歴を消去しなければならないものとする。

4 乙は、本契約が終了した場合において、即日、加盟店である旨の表示を中止するものとし、以後は加盟店である旨を表示してはならないものとする。

第十八条(クレーム)

乙は、本契約に伴って顧客からの苦情、異議、抗議等のクレーム(以下「クレーム」という)が発生した場合において、自己の責任で誠実にその対応にあたるものとする。尚、甲は、顧客からのクレームが甲及び甲の関連会社に直接届いた場合において、乙にその対応を委ねるものとし

乙は、自己の責任で誠実にその対応にあたるものとする。

2 甲は、乙が本提携商品を販売した顧客からクレームが発生した場合、甲が別途定める基準に応じ、それぞれ下記の措置をとることができるものとする。

(1)警告

(2)期限付きの取引制限又は停止

(3)本契約の解約

(4)損害賠償の請求

第十九条(損害賠償)

乙は、甲及び甲の関連会社の信用を毀損する行為など、甲及び甲の関連会社に損害を及ぼし、又は損害を及ぼす恐れのある一切の行為をしてはならないものとする。

尚、甲及び甲の関連会社が乙の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、乙は甲及び甲の関連会社に対してその損害を賠償するものとする。

第二十条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約及び付属規約は、日本国の法令に基づき解釈されるものとし、甲及び甲の関連会社と乙との間で訴訟の必要が生じた場合には、甲の所住地の管轄裁判所とする

第二十一条(協力)

甲及び乙は、本規約及び付属規約に定められた役割分担に従ってそれぞれの分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。

第二十二条(協議事項)

甲及び乙は、本規約及び付属規約に定めのない事項又は本規約及び付属規約について疑義が生じた場合においては、信義誠実の原則に従って協議をし、円満に解決を図るものとする。

 

【2019年1月11日制定】

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